夢 き ぼ う 連 定 款

第 1 章  総    則

(目  的)

第 1 条

夢きぼう連は(以下当連)は、横浜市旭区希望が丘地区を中心とした地域に於いて活気のある街にするため、「阿波踊り」の開催を通して、地域との連携を深めながら、街のにぎわいを創出し、地域コニュミティの活性化を図るなどして、地域の町おこしを実現することを目的とする。

(名  称)

第 2 条

当連は夢きぼう連と称する。

(地  区)

第 3 条

当連の地区編成は規約の定める所に従う。

(事 務 所 所 在 地)

第 4 条

当連の事務所は、規約の定める所に従う。

(公 告 の 方 法)

第 5 条

当連の公告は、当連のインターネットのページに掲示するか公報により行う。

(規  定)

第 6 条

この定款で定めるもののほか、必要な事項は役員会の決議を経て規約で定める。

第 2 章  事    業

(事  業)

第 7 条

本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 阿波踊り運営事業。

  2. 連員の福利厚生に関する事業。

  3. 連員の阿波踊りに関する知識の普及を図るため情報の提供及び教育に関する事業。

  4. 地域の活性化のための多目的なイベント運営事業。

  5. その他、会議で決められた事業。

第 3 章  連    員

(資  格)

第 8 条

連員たる資格を有する者は、次の項に詳記する者とする。

  1. 当連の規則を守れる者。

  2. 幼稚園児以上の健康な者。

(入 退 会)

第 9 条

  1. 連員たる資格を有する者は、当連員の承認を得て加入することができる。

  1. 前項の加入諾否は、役員会において決する。

  2. 当連を脱退する際には、脱退日より一ヶ月以上前に役員に申し入れることとする。

  3. 当連を脱退し再加入せんとする者は、理由の如何によらず新入連員とみなす。

(議 決 権 及 選 挙 権)

第 10 条

  1. 連員は各1個の議決権及び役員の選挙権を有する。

  1. 連員は第31条3項の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、連員が署名した場合、又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使できる。

  2. 前項の規定により、議決権又は選挙権を行使する者は出席者とみなす。

  3. 代理人はその代理権を証する書面を議決を行う前に当連に提出しなければならない。

(経 費 の 賦 課)

第 11 条

  1. 当連は、その行う事業の費用に当てるため、連員に経費を賦課する事ができる。

  1. 前項の経費の額、その徴収の時期、方法その他必要な事項は総会において定める。

(出 演 料 手 数 料)

第 12 条

  1. 当連は、その行う事業について、出演料又は手数料を徴収することが出来る。

  • 前項の出演料又は手数料の額は、規定の定める額を限度として、役員会で定める。

(除  名)

第 13 条

当連は次の各号の一に該当する連員を総会の議決によって除名することが出来る。この場合において、当連はその総会の10日前までに、その連員に対してその旨を通知し且つ、総会において弁明する機会を与えるものとする。

  1. 連費の払込み、経費の支払、その他当連に対する義務を著しく怠った連員。

  2. 当連の事業を妨げ、又は妨げようとした連員。

  3. 当連の事業の利用について、不正の行為をした連員。

  4. 犯罪その他信用を失う行為をした連員。

(届  出)

第 14 条

連員は次の各号に該当するときは、7日以内に当連に届け出なければならない。

  1. 氏名、連絡先、住所を変更したとき。

第 4 章  連 費 そ の 他 賦 課 金

(連  費)

第 15 条

当連の連費は次の項に定めるものとする。

(1) 一般連費    500円(1ヶ月)5,000円(1ヶ年)

(2) 子供連費*   200円(1ヶ月)2,000円(1ヶ年)*18歳未満

(そ の 他 賦 課 金)

第 16 条

賦課金の額、支払い方法、時期は、その都度役員会において定める。役員会において決議されたものは、その責任の部門において履行する。

(寄 附 金)

第 17 条

当連は、寄附の届け出のあった場合、役員会において承認された寄附金を歳入する。

第 5 章  役 員 及 び 顧 問

(役  員)

第 18 条

本会に次の役員を設置する。

(1) 役   員        7名以上

(2) 監   査          1名

(役 員 会)

第 19 条

役員により役員会を結成する。

第 20 条

役員会は、役員の互選により、その専務役員を選任する。

(1) 連   長      1名

(2) 副 連 長     若干名

(3) 会   計      〃名

(4) 福利 厚生      〃名

(5) 連員 管理      〃名

(6) 広   報      〃名

(役 員 の 任 期)

第 21 条

  1. 役員の任期は、連員の支障のない限り次の通りとする。(但し重任は妨げない)

(1) 役   員      2年

(2) 監   査      2年

  1. 役員又は監査の全員が任期満了時に退任した場合において新たに選出された役員の任期は第1項に規定する任期とする。

  2. 任期の満了、又は辞任によって退任した役員は新たに選出された役員が、就任するまでなお役員の職務を行う。

(連 長 ・ 副 連 長 ・ 専 務 役 員 の 職 務)

第 22 条

  1. 連長は当連を代表し、当連の業務を執行する。

  2. 副連長は連長を補佐し、連長が事故又は欠員のときはその業務を代理し、又は代行する。

  3. 専務役員は連長及び副連長を補佐し、当連の常務を執行し、連長及び副連長に事故のあるときはその職務を代理し、連長及び副連長が欠員のときはその職務を行う。

  4. 連長、副連長、及び専務役員がともに事故又は欠員のときは、役員会において役員のうちから、代理者又は代行者1人を定める。

(監 査 の 業 務)

第 23 条

  1. 監査はいつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧もしくは謄写をし、又は役員に対し会計に関する報告を求めることが出来る。

  2. 監査はその職務を行う上で、特に必要があるときは当連の業務及び財産の状況を調査することが出来る。

  3. 監査はその職務を遂行した結果についての意見書を、役員会及び総会に提出するものとする。

(役 員 の 義 務)

第 24 条

役員は、定款及び規約の定めならびに総会の決議を遵守し、当連のため忠実に、その職務を遂行しなければならない。

(顧 問 ・ 相 談 役)

第 25 条

  1. 当連に顧問を置くことが出来る。

  2. 顧問は、学識、見識、経験豊かな者のうちから役員会の決議を経て委嘱する。

  3. 当連に相談役を置くことが出来る。

  4. 相談役は当連に顕著に功績のあった連員で、当連の発展に寄与する者のうちから役員会の決議を経て委嘱する。

(職  員)

第 26 条

当連は必要のあるときは職員を置くことが出来る。

第 6 章  総 会 ・ 役 員 会 及 び 専 門 委 員 会

(総 会 の 招 集)

第 27 条

  1. 総会は、通常総会及び臨時総会をもってする。

  2. 通常総会は、毎事業年度終了前後2ヶ月に、臨時総会は必要のあるときは、いつでも役員会の決議を経て連長が招集する。

  3. 総会の招集は、会日の10日前までに会議の目的事項及びその内容、ならびに日時及び場所を記載した書面を各連員に提示して行う。

(総 会 の 決 議 事 項)

第 28 条

当連はこの定款で定めるもののほか、次の事項は総会の決議を経なければならない。

  1. 役員会において、必要と認める事項。

(総 会 の 議 事 等)

第 29 条

  1. 総会の議事は連員の半数以上(委任状を含む)が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決定による。

  2. 総会の議長は、総会ごと出席した連員のうちから選任する。

  3. 総会においては、第31条3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することが出来る。ただし、出席者の3分の2以上の同意があった事項についてはこの限りではない。

(総 会 の 議決 )

第 30 条

次の事項は連員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

  • 定款の変更

  • 連の解散又は合併

  • 連員の除名

(総 会 の 議 事 録)

第 31 条

  1. 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した役員が署名する。

  2. 議事録には少なくとも、次の項を記載する。

  1. 開会の日時 場所

  2. 連員数、及び出席者数

  3. 審議の経過の要領

  4. 議事別の議決の結果(可否決の別、及びその数)

(役 員 会)

第 32 条

  • 当連に役員会を置く。

  • 役員会は、連長が招集する。連長事故あるときは、第22条2項3項4項による。

  • 役員会の招集は、各役員に対し事前に、会議の目的、日時、場所を通知する。

  • 役員会は、毎月行うこととする。

  • 専務役員及び役員の過半数者の必要事項の発生した場合、いつでも連長に対し役員会を招集すべきことを請求できる。

  • 前項の請求をした役員は、その請求の日から5日以内に正当な理由なく、連長が役員会の招集の手続きをしない場合、第2項の規則に拘らず、自ら役員会を招集することができる。

(役 員 会 の 決 議 事 項)

第 33 条

定款で定めるもののほか、次の事項は役員会の決議を要する。

(1) 総会に提出する議案。

(2) その他、業務の執行に関し重要な事項。

(3) 規約の改定。

(役 員 会 の 議 事 等)

第 34 条

  1. 役員会においては、連長(第22条2項3項4項に準ずる)が議長となる。

  2. 役員会の議事は役員の出席者のその過半数で決議する。

(役 員 会 の 議 事 録)

第 35 条

  1. 役員会の議事録については、第31条の(総会の議事録)の項を準用する。

  2. 役員会の議事録は、総て広報を通じ、公報として各連員に書面を以って提示する。

(委 員 会)

第 36 条

  1. 本会は、その事業の執行に関し、役員会の諮問機関として専門委員会を置くことが出来る。

  2. 委員会の種類、組織、及び運営に関する事項は規約に定める。

第 7 章  会    計

(事 業 年 度)

第 37 条

当連の事業年度は毎年9月1日より始まり翌年8月31日に終る。

(余 剰 金)

第 38 条

  1. 当連の事業において賦課金の余剰及び利益余剰金は、本会計に繰入れる。

  2. その他、各小部門において余剰金のある場合は、すべて事業年度末までに本会計に繰入れる。

  3. 手数料、及び使用料は、すべて本会計に繰入れる。

  4. 総ての繰入れ金は、各部門決算報告後7日以内に本会計に繰入れなければならない。

(積 立 準 備 金)

第 39 条

  1. 当連は、第1条及び第7条に定める事項の円滑なる活動を促進するため、又は当連に不測の事態の惹起したる際の基金として毎年事業年度の余剰金を準備金として積立てるものとする。

  2. 前項の準備金は、役員会の決議により当連の事業達成のため、やむを得ぬ場合又は損失の填補に当てる場合を除いては取り崩さない。

(資 産 の 記 録)

第 40 条

会計は資産台帳を保管し、此れに固定資産及び流動資産・負債等を明記しなければならない。

第 8 章  規 約 及 規 則

(規  約)

第 41 条

  • 各部門、各委員会に必要と認められた規約は、総て役員会を経て、承認決議の上施行されなければならない。

  • 規約は総て、定款に準ずる。

第 9 章  そ の 他

(管 理 責 任)

第 42 条

管理責任は当連の連員全体で分担することとする。

第 43 条

当連は、連員に対し冠婚葬祭、及び見舞金の贈呈を行う。規則は別に定める。

第 44 条

当連の連員の表彰の事項は、規約に定める所に従う。

第 45 条

当連は、特定の政党及び個人を支援するものではない。

第 46 条

当連の役員等の編成等は、規約に定める所に従う。

第 47 条

その他その都度必要な事項は役員会の決議を経て規約で定める。

(附  則)

       本定款は平成26年6月2日より施行する。

           平成27年6月12日より一部修正。

           平成28年1月23日より一部修正。

 

 

夢きぼう連役員編成規約

当連の役員等の編成は次の通り定める。

 

(役  員)

 

連   長  1 名  溝   怜史

副 連 長  1 名  太田 美奈子

会   計  2 名  竹下  浩美

            黍嶋  玲子

福利 厚生  1 名  高坂   大

連員 管理  1 名  佐々浦 和未

広   報  1 名  竹下  聡博

 

(監  査)

 

監   査  1 名  佐々浦 淳哲

 

本規約は平成27年6月12日より施行する。

    平成28年1月23日より一部修正。